労働者にとって、自分の働く場所が働きやすい場所であるかどうかは、非常に切実な問題です。
職場の環境や人間関係などのトラブルで職を離れてしまうというケースも多く聞かれます。
実は日本では、労働者がそれぞれの職場で快適に働くことができるようにきちんと法律で定められています。
例えば、労働安全衛生法では、労働者は安全で快適な職場で働く権利があるとしており、具体的には作業環境管理、作業管理、健康管理という3つの取り決めがあります。
近年、特に重要視されているのが健康管理で、労働者が心身ともに安定した状態で働けるようにし、健康障害の恐れがある場合は早期発見し適切な治療を行わなければいけないとされているのです。
2014年には、従業員が50人を超える事業所に対してストレスチェックの実施が義務付けられ、労働者側からの希望があれば、医師による面接の実施が必要になっています。
労働環境を改善するには、経営者や管理者と同じくらい、労働者自身もこれらをしっかりと知ることが大切です。
しかし、実際には労働者側が経営者や管理者に労働環境の改善を求めることは難しい場合が多いでしょう。
そもそも会社や労働組合に相談窓口がなかったり、あっても報復を被るかもしれないとしり込みしてしまうケースも少なくありません。
そんなときは諦めず、社外の相談窓口を利用しましょう。
各都道府県の労働局や厚労省の総合相談コーナーなど、労働者の悩みを受け付ける窓口は複数設置してあります。
まずはそれらにアクセスし、職場で困っていることを相談してみましょう。